TEL: 0165-22-3300
事務所名 | 税理士法人 神田税理士事務所 |
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所在地 | 【士別事務所】 〒095-0001 【旭川事務所】 〒070-0831 旭川市旭町1条5丁目 2779番地の1 【名寄事務所】 〒096-0013 名寄市西3条南3丁目 |
電話番号 (士別) | 0165-22-3300 |
電話番号 (旭川) | 0166-50-2260 |
電話番号 (名寄) | 01654-2-3008 |
業務内容 | 創業・独立の支援 税務調査の立会い 保険指導 経営相談等 |
原則、毎月1回訪問し、記帳指導をさせて頂きます。会計ソフトの導入を検討しておられる場合には、選定から操作指導までアドバイスいたします。
現金出納帳、伝票、給与台帳などの資料をお客様の方で作成していただき、当社で会計トへ入力し、仕訳日記帳、月次試算表、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などの書類を作成いたします。
決算指導 及び 税務署、北海道、各市町村提出用の各種申告書を作成いたします。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結いただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。